デジタル大辞泉
「立体商標」の意味・読み・例文・類語
りったい‐しょうひょう〔‐シヤウヘウ〕【立体商標】
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立体商標
商業製品・広告物などの立体的形状に対して認められる商標のこと。形状の特異性で他商品との違いを明確に識別できることが認可の基本要素であり、その他、文字や図形、色彩などの要素も含まれる。日本では、商標法が改正された1997年4月から立体商標が認められるようになった。商標の有効期間は10年間だが、任意で半永久的に更新できる。日本における立体商標の第1号は、98年に認められた株式会社不二家の「ペコちゃん人形」。以降、KFCのカーネル・サンダース像、コカ・コーラの瓶、銘菓「ひよこ」など、長年にわたりそれと認識できるものが立体商標として認められている。ヤクルトのプラスチック容器は、当初特許庁が立体商標の申請を棄却したが、2010年に知的財産高等裁判所の判決により立体商標として認められた。14年8月には、ショウワノート株式会社の「ジャポニカ学習帳」が、ノートでは国内で初めて立体商標としての登録が認められた。
出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報
立体商標
りったいしょうひょう
立体的なトレードマークに与えられる商標権。従来、商標登録の対象は平面にかぎられていたが、1997年(平成9)4月の商標法改正で人形など立体的なものへも広げられた。同月から登録出願の受け付けを開始し、申請されたものについて審査を行うが、1998年5月にはその第一号として、早稲田大学の「大隈重信像」、不二家の「ペコちゃん」「ポコちゃん」、ケンタッキー・フライドチキンの「カーネルサンダース」、セガの「ソニック」が認定された。
[編集部]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
立体商標
特徴的な看板やイメージキャラクター、お菓子や飲料水の容器など立体的形状の創造物に対して認められる商標権のこと。従来の商標権は文字や記号・図形など平面的形状に対してのみ有効だったが、商標法改正によって1997年から立体商標が認められるようになった。登録するには特許庁への申請が必要。立体商標が認められるには工夫を凝らした独創的なものでなければならない。現在、不二家の「ペコちゃん人形」、ケンタッキーフライドチキンの「カーネルサンダース人形」、キャンディーの「チュッパチャップス」を陳列する形状などに立体商標が認められている。
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