デジタル大辞泉 「立体商標」の意味・読み・例文・類語 りったい‐しょうひょう〔‐シヤウヘウ〕【立体商標】 ある商品を示す、特徴ある立体形の商標。平成8年(1996)の商標法改正で登録できるようになった。不二家のペコちゃん人形、ケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダース人形、コカコーラのびんの形など。商品そのものの形状でも登録できる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
日本大百科全書(ニッポニカ) 「立体商標」の意味・わかりやすい解説 立体商標りったいしょうひょう 立体的なトレードマークに与えられる商標権。従来、商標登録の対象は平面にかぎられていたが、1997年(平成9)4月の商標法改正で人形など立体的なものへも広げられた。同月から登録出願の受け付けを開始し、申請されたものについて審査を行うが、1998年5月にはその第一号として、早稲田大学の「大隈重信像」、不二家の「ペコちゃん」「ポコちゃん」、ケンタッキー・フライドチキンの「カーネルサンダース」、セガの「ソニック」が認定された。[編集部][参照項目] | 商標 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例 Sponserd by