デジタル大辞泉 「第三種郵便物」の意味・読み・例文・類語 だいさんしゅ‐ゆうびんぶつ〔‐イウビンブツ〕【第三種郵便物】 内国郵便物の一。新聞・雑誌などの定期刊行物で日本郵便株式会社の承認したものを内容とし、開封とする。[補説]年4回以上発行される定期刊行物で、1回の発行部数が500部以上、だれでも入手でき、定価が表示されていること、などの条件があり、通常の定形外郵便物よりも低料金で郵送できる。障害者団体向けに、さらに低廉な心身障害者用低料第三種郵便物(障害者郵便)もある。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「第三種郵便物」の意味・読み・例文・類語 だいさんしゅ‐ゆうびんぶつ‥イウビンブツ【第三種郵便物】 〘 名詞 〙 内国通常郵便物の一つ。年四回以上定期的に発行される新聞・雑誌などの定期刊行物で、郵便法による当局の認可を得たもの。開封とする。第三種。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例