ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「第三者方払い」の意味・わかりやすい解説 第三者方払いだいさんしゃかたばらい 手形,小切手は原則として,支払人の営業所または住所において,支払人自身によって支払われるが (商法 516条2項) ,営業所または住所以外の場所または他人を指定して支払いをなすこともできる (手形法4,77条2項,小切手法8) 。このように,第三者方を支払場所,支払担当者に指定して支払いをなすことを第三者方払いという。日本では実際には手形,小切手所持人の便宜のため,第三者方の記載として銀行の店舗が記載されるのが通常である。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by