第三者方払い(読み)だいさんしゃかたばらい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「第三者方払い」の意味・わかりやすい解説

第三者方払い
だいさんしゃかたばらい

手形小切手原則として,支払人の営業所または住所において,支払人自身によって支払われるが (商法 516条2項) ,営業所または住所以外の場所または他人を指定して支払いをなすこともできる (手形法4,77条2項,小切手法8) 。このように,第三者方を支払場所支払担当者に指定して支払いをなすことを第三者方払いという。日本では実際には手形,小切手所持人の便宜のため,第三者方の記載として銀行店舗が記載されるのが通常である。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

大臣政務官

各省の長である大臣,および内閣官房長官,特命大臣を助け,特定の政策や企画に参画し,政務を処理する国家公務員法上の特別職。政務官ともいう。2001年1月の中央省庁再編により政務次官が廃止されたのに伴い,...

大臣政務官の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android