統治章典(読み)とうちしょうてん(その他表記)Instrument of Government

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「統治章典」の意味・わかりやすい解説

統治章典
とうちしょうてん
Instrument of Government

1653年 12月制定されたイギリス成文憲法。指名議会解散後,J.ランバートを中心とする軍の上級士官が作成。 O.クロムウェルはこの憲法に従って護国卿に就任した。立法権は護国卿と定員 460人の庶民院に,行政権は護国卿と国務会議に与えられ,護国卿の権限が大きかった。そのため護国卿と議会の対立が深まり,57年5月「謙虚な請願と勧告」に改訂された。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

関連語 請願 勧告

冬に 4日間暖かい日が続くと 3日間寒い日が続き,また暖かい日が訪れるというように,7日の周期で寒暖が繰り返されることをいう。朝鮮半島や中国北東部の冬に典型的な気象現象で,日本でもみられる。冬のシベリ...

三寒四温の用語解説を読む