デジタル大辞泉 「継目の御判」の意味・読み・例文・類語 つぎめ‐の‐ごはん【継(ぎ)目の御判】 室町・江戸時代、主君の代がわりのとき、家臣や社寺などに、前主どおりにその領地・職務を安堵する旨、花押かおうを書いて与えた文書。江戸時代になると花押のかわりに朱印・黒印が多く用いられた。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「継目の御判」の意味・読み・例文・類語 つぎめ【継目】 の 御判(ごはん) ① =つぎめごはん(継目御判)①② =つぎめごはん(継目御判)②[初出の実例]「新次郎殿継目之御判之義承候条、御取次申候而調進之候」(出典:観心寺文書‐永祿七年(1564)九月二九日草部助兵衛書状) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例