継続追跡(読み)けいぞくついせき(英語表記)hot pursuit

翻訳|hot pursuit

日本大百科全書(ニッポニカ) 「継続追跡」の意味・わかりやすい解説

継続追跡
けいぞくついせき
hot pursuit

沿岸国は、外国船が、沿岸国法令に違反したと信ずるに足る十分な理由があるとき、内水、群島水域領海または接続水域から、被疑船を公海上に追跡し、拿捕(だほ)することができる。沿岸国のこの権利を継続追跡権という。追跡は、被疑船が沿岸国の管轄区域内で、その水域を設定した保護法益を侵害したときに、被疑船に対し停船信号を発して開始され、中断なく行われなければならない。追跡権は、沿岸国の軍艦もしくは海上警備にあたる艦船または権限をもつ航空機によって行使される。被疑外国船が、その国または第三国の領海に入ったときに追跡権は終了する。

 追跡権は、排他的経済水域、または大陸棚の安全水域における法令違反についても認められる。

中村 洸]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「継続追跡」の意味・わかりやすい解説

継続追跡
けいぞくついせき

追跡権」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の継続追跡の言及

【追跡権】より

…沿岸国が,自国の内水,群島水域(群島国家の場合),領海において,また状況によっては自国の接続水域,排他的経済水域,大陸棚の上部水域において,外国船舶が自国の法令に違反したと信じるに足りる十分な理由があるとき,その船舶を公海上まで追跡し拿捕(だほ)することができる国際法上の権利。この追跡は,外国船舶が沿岸国の上記の水域内にあるときに開始され,以後中断されることなく公海上まで継続されなければならないので,継続追跡hot pursuitの権利ともよばれる。追跡された船舶がその旗国または第三国の領海に入ったとき,追跡権は消滅する。…

※「継続追跡」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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