日本大百科全書(ニッポニカ) 「継続追跡」の意味・わかりやすい解説
継続追跡
けいぞくついせき
hot pursuit
沿岸国は、外国船が、沿岸国法令に違反したと信ずるに足る十分な理由があるとき、内水、群島水域、領海または接続水域から、被疑船を公海上に追跡し、拿捕(だほ)することができる。沿岸国のこの権利を継続追跡権という。追跡は、被疑船が沿岸国の管轄区域内で、その水域を設定した保護法益を侵害したときに、被疑船に対し停船信号を発して開始され、中断なく行われなければならない。追跡権は、沿岸国の軍艦もしくは海上警備にあたる艦船または権限をもつ航空機によって行使される。被疑外国船が、その国または第三国の領海に入ったときに追跡権は終了する。
追跡権は、排他的経済水域、または大陸棚の安全水域における法令違反についても認められる。
[中村 洸]