追跡権(読み)ツイセキケン

デジタル大辞泉 「追跡権」の意味・読み・例文・類語

ついせき‐けん【追跡権】

外国船舶領海犯罪を犯した場合に、沿岸国の軍艦などがその船舶を領海内から公海まで継続して追跡し、捕獲しうる国際法上の権利追躡権ついじょうけん。継続追跡権。

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精選版 日本国語大辞典 「追跡権」の意味・読み・例文・類語

ついせき‐けん【追跡権】

  1. 〘 名詞 〙 外国船舶が自国の内水・群島水域・領海・接続水域などで罪を犯した場合、それを公海上まで継続して追跡し拿捕(だほ)できる権利。追躡(ついじょう)権。継続追跡権。〔公海に関する条約(1968)〕

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改訂新版 世界大百科事典 「追跡権」の意味・わかりやすい解説

追跡権 (ついせきけん)

沿岸国が,自国の内水,群島水域(群島国家の場合),領海において,また状況によっては自国の接続水域,排他的経済水域大陸棚の上部水域において,外国船舶が自国の法令に違反したと信じるに足りる十分な理由があるとき,その船舶を公海上まで追跡し拿捕(だほ)することができる国際法上の権利。この追跡は,外国船舶が沿岸国の上記の水域内にあるときに開始され,以後中断されることなく公海上まで継続されなければならないので,継続追跡hot pursuitの権利ともよばれる。追跡された船舶がその旗国または第三国の領海に入ったとき,追跡権は消滅する。

 追跡権は,まず内水・領海につき慣習法上の権利として成立したが,1958年の〈公海に関する条約〉は,接続水域についても,当該接続水域の設定によって保護しようとする権利の侵害の場合に限って,追跡権を認めた。さらに82年に成立した新海洋法条約は,排他的経済水域および大陸棚の上部水域についても,当該経済水域や大陸棚に適用される沿岸国法令の違反の場合に限って追跡権を認めた。また,新設の群島水域についても,内水に準じる性格の水域として,当然に追跡権が認められた。

 追跡は,沿岸国の軍艦や軍用航空機によって,あるいは追跡の権限をとくに与えられた政府公務に使用されている船舶や航空機によってなされなければならない。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「追跡権」の意味・わかりやすい解説

追跡権
ついせきけん
right of hot pursuit

外国船舶が自国の国内法令に違反したと信ずるに足る十分な理由が存在する場合に,沿岸国が公海上まで当該船舶を継続して追跡できる権利をいう。追跡開始の場所は,国連海洋法条約 111条によると,沿岸国の内水,領海,群島水域,接続水域 (当該水域の設定により保護される権利の侵害がある場合に限定) とされる。また,排他的経済水域や大陸棚 (安全区域を含む) で外国船舶に適用される沿岸国法令の違反がある場合には,これらの水域まで拡大される。追跡は,軍艦,軍用航空機その他の権限のある主体により行われる。追跡が中断された場合や,外国船舶が第三国の領海に入った場合には追跡権は消滅する。追跡の結果,外国船舶に対して臨検・拿捕・港への引致が行われうるが,追跡の原因となった国内法令違反との比例を欠く過剰な措置は違法である。アイム・アロン号事件 (1929) の判決では,密輸用船舶を撃沈したことが過剰であり違法であるとされた。戦時では,追跡権は封鎖侵破の船舶を封鎖艦隊が封鎖線外の公海上間で継続して追跡することを意味する。

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