続審主義(読み)ぞくしんしゅぎ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「続審主義」の意味・わかりやすい解説

続審主義
ぞくしんしゅぎ

控訴審構造に関する立法主義の一つ。第1審判決に対し控訴が提起された場合に,第1審の審理結果基礎としつつ控訴審においても新たな訴訟資料の提出を認めて,事件の審理を続行して第1審判決の当否を判断するたてまえ。覆審主義,制限控訴主義 (事後審主義) とは異なる。日本では,民事訴訟法は続審主義を採用し,刑事訴訟法の控訴審は,本来事後審主義であるが,特定の場合にかぎって続審主義をとっている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の続審主義の言及

【控訴】より

…そして控訴期間内に取下げがなされた場合は,ふたたび控訴がなされずに期間が経過すれば期間満了時に,また控訴期間経過後に取下げがあった場合は,期間満了時にさかのぼって,第一審判決が確定する。
[控訴審手続]
 控訴審の審理は,第2の事実審として第一審の続行の形をとる(続審主義)。控訴審は,第一審判決に対する不服の当否を審判する場であるが,審理に当たっては第一審での審理を踏まえてそれを続行し,事実認定を行い新たな判断資料を補充したうえで法を適用し,なお第一審判決が維持できるかどうかを調査するのである。…

※「続審主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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