ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「続審主義」の意味・わかりやすい解説
続審主義
ぞくしんしゅぎ
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…そして控訴期間内に取下げがなされた場合は,ふたたび控訴がなされずに期間が経過すれば期間満了時に,また控訴期間経過後に取下げがあった場合は,期間満了時にさかのぼって,第一審判決が確定する。
[控訴審手続]
控訴審の審理は,第2の事実審として第一審の続行の形をとる(続審主義)。控訴審は,第一審判決に対する不服の当否を審判する場であるが,審理に当たっては第一審での審理を踏まえてそれを続行し,事実認定を行い新たな判断資料を補充したうえで法を適用し,なお第一審判決が維持できるかどうかを調査するのである。…
※「続審主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」