繰上げ補充ともいう。選挙において当選人が決定したあとに、その者が欠けた場合、再選挙や補欠選挙を行うことなく、法定得票数を得た者で当選人とならなかった者のうちから当選人を定めることをいう。たとえば、参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人の繰上げ補充は、当選人が、(1)死亡者であるとき、(2)選挙の期日後に被選挙権を失ったとき、(3)兼職禁止の職にあることにより当選を失ったとき、(4)請負などをやめないことにより当選を失ったとき、(5)選挙犯罪または連座制により当選が無効となったときに行われる(公職選挙法97条)。また、いったん有効に議員または長の身分を取得した者が欠けた場合にも、補欠選挙を行うことなく、当選人とならなかった者のうちから繰上げ補充することがある。
[三橋良士明]