繰上げ補充ともいう。選挙において当選人が決定したあとに、その者が欠けた場合、再選挙や補欠選挙を行うことなく、法定得票数を得た者で当選人とならなかった者のうちから当選人を定めることをいう。たとえば、参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における当選人の繰上げ補充は、当選人が、(1)死亡者であるとき、(2)選挙の期日後に被選挙権を失ったとき、(3)兼職禁止の職にあることにより当選を失ったとき、(4)請負などをやめないことにより当選を失ったとき、(5)選挙犯罪または連座制により当選が無効となったときに行われる(公職選挙法97条)。また、いったん有効に議員または長の身分を取得した者が欠けた場合にも、補欠選挙を行うことなく、当選人とならなかった者のうちから繰上げ補充することがある。
[三橋良士明]
政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...
7/28 化学辞典 第2版(森北出版)を更新
6/26 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/17 デジタル大辞泉プラスを更新
4/17 デジタル大辞泉を更新
2/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新