選挙犯罪(読み)せんきょはんざい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「選挙犯罪」の意味・わかりやすい解説

選挙犯罪
せんきょはんざい

公職選挙法所定の各種の同法違反行為刑罰を科せられるものをいう (221条以下) 。選挙犯罪なかにも,買収罪のように公選制度の公正を害する実質犯的な性格のものと,戸別訪問罪のように形式犯的な性格のものがある。戸別訪問の禁止については,その合憲性をめぐって議論がある。選挙犯罪に対しては所定の刑罰以外に各種の制裁がおかれていて,特に公民権停止制度と連座制度の採用は,選挙粛正の目的をになったものである。

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知恵蔵 「選挙犯罪」の解説

選挙犯罪

選挙犯罪の中で最も悪質なのは買収である。2005年の衆院選では、422人が買収容疑で検挙された。そのほか連座制を利用して対立候補を当選失効に陥れる目的のおとり罪、公務員の選挙犯罪などの犯罪がある。

(蒲島郁夫 東京大学教授 / 2007年)

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精選版 日本国語大辞典 「選挙犯罪」の意味・読み・例文・類語

せんきょ‐はんざい【選挙犯罪】

〘名〙 公職選挙法の罰則に定められている行為の総称

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世界大百科事典 第2版 「選挙犯罪」の意味・わかりやすい解説

せんきょはんざい【選挙犯罪】

選挙の自由・公正を害するかまたは害するおそれがあるものとして公職選挙法によって刑罰の対象とされている行為。このような行為を行うことを選挙違反ともいう。選挙犯罪は,買収罪・選挙妨害罪のような自然犯的・刑事犯的なものと,選挙運動取締規定違反のような行政犯的なものに分けることができる。日本では1925年の普通選挙法の制定以降後者も処罰の対象とされ,現行公職選挙法にもこの種の犯罪が多数規定されている。 刑事犯的選挙犯罪をあげると,買収に関する罪としては,選挙人または選挙運動者に対する買収罪等(公職選挙法221条),選挙ブローカー取締りのために新設された図利的多数人買収罪等(222条),候補者または当選人に対する買収罪等(223条),新聞紙・雑誌の不法利用罪(223条の2‐1項,148条の2‐1項)がある。

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世界大百科事典内の選挙犯罪の言及

【公職選挙法】より

…選挙はがきの支給,選挙公報,政見放送などはその例である(167条など)。選挙公営
[選挙犯罪]
 公選法に違反する選挙が行われれば,その違反者は処罰の対象となる。一般に選挙違反を犯した場合の選挙犯罪の内容は二つに大別される。…

【公民権停止】より

…まず,公選法11条では,(1)禁治産者,(2)禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまでの者,(3)禁錮以上の刑に処せられ,その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く),(4)選挙に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ,その刑の執行猶予中の者は,選挙権,被選挙権を有しないとしている。そして252条では選挙犯罪の受刑者に,一般犯罪による受刑者よりも厳しい処分を科している。すなわち,(1)罰金刑に処せられた者は,裁判確定のときから5年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については,その裁判が確定した日から刑の執行がなくなるまでの間。…

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