法定得票数(読み)ホウテイトクヒョウスウ

デジタル大辞泉 「法定得票数」の意味・読み・例文・類語

ほうてい‐とくひょうすう〔ハフテイトクヘウスウ〕【法定得票数】

公職選挙法で定められた、当選人となるために必要な最小限度得票数。これに達しない候補者は定員内に入っていても当選人になれない。

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共同通信ニュース用語解説 「法定得票数」の解説

法定得票数

国政選挙地方選挙当選者となるのに最低限必要な票数。当選順位内に入っていても、その得票数が全体から見て極端に少なければ当選者とするのは妥当ではないとして、公選法規定されている。候補者が法定得票数に達せず定数が満たせない場合は、再選挙欠員となる。参院選挙区では、有効投票総数を改選数で割った数の6分の1以上の票数が必要とされている。衆院小選挙区では有効投票総数の6分の1以上。衆参ともに比例代表に法定得票数の規定はない。

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精選版 日本国語大辞典 「法定得票数」の意味・読み・例文・類語

ほうてい‐とくひょうすうハフテイトクヘウスウ【法定得票数】

  1. 〘 名詞 〙 公職選挙法で定められる当選人となるために必要な最小限度の得票数。たとえば、衆議院議員選挙では選挙区内の議員の定数で有効投票の総数を除して得た数の四分の一以上の得票数で、不足の場合には当選とならず、繰上げ当選の対象ともならない。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「法定得票数」の意味・わかりやすい解説

法定得票数
ほうていとくひょうすう

当選人となるために必要な最少限の得票で、選挙の種類に応じて公職選挙法(95条1項)が定めている。衆議院議員の選挙については、有効投票総数をその選挙区の議員定数で割って得た数の4分の1以上、選挙区選出の参議院議員通常選挙については6分の1以上、地方公共団体の議会の議員選挙については4分の1以上、地方公共団体の長の選挙については、有効投票総数の4分の1以上の得票である(比例代表選出の参議院議員の選挙については規定がない)。法定得票数を規定した趣旨は、国民(あるいは住民)代表とはよべないほど少数しか得票していない者を当選人としなければならない不合理を避けることに尽き、現行の法定数に対する批判はない。なお、供託金を没収されないための最少得票数は、それぞれ法定得票数よりも緩和されている(たとえば、衆議院議員選挙では5分の1=公職選挙法93条1項)。

[佐々木髙雄]

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百科事典マイペディア 「法定得票数」の意味・わかりやすい解説

法定得票数【ほうていとくひょうすう】

選挙で当選人となるために必要な最低限度の得票数。最高順位の得票であっても有効投票全体からみて極端に少数の得票しかない者を当選人とすることは,代表選出の趣旨にそわないとして考案された。公職選挙法では次のように定めている。衆議院議員の選挙では,有効投票総数を当該選挙区の議員定数で除した数の1/4以上。参議院選挙区選出議員の選挙では,有効投票総数を通常選挙における議員定数で除した数の1/6以上。
→関連項目補欠選挙

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「法定得票数」の意味・わかりやすい解説

法定得票数
ほうていとくひょうすう

当選するために必要であると法で定められた得票数。これ以上の得票数を得ていない候補者は,たとえ順位上,当選範囲に入っても当選人にはなれない。衆議院選挙では,おのおのの選挙区の有効投票総数を議員定数で割った数の4分の1以上であることが当選に必要とされる。地方議会議員および地方公共団体の長の選挙でも,同様に4分の1以上の得票が法定得票数になるが,参議院の選挙区選挙では,6分の1以上の得票が必要とされている。

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知恵蔵 「法定得票数」の解説

法定得票数

候補者の得票順位が当選圏内であっても、法で定められた一定の票数以上を得ないと、選挙民の十分な支持を得ていないとみなされ、当選人とはならない。法定得票数は、衆議院議員小選挙区選挙で、有効投票総数の6分の1、参議院議員選挙区選挙では有効投票総数を選挙区の議員定数で割った数の6分の1である。地方公共団体の長は、有効投票総数の4分の1。

(蒲島郁夫 東京大学教授 / 2007年)

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改訂新版 世界大百科事典 「法定得票数」の意味・わかりやすい解説

法定得票数 (ほうていとくひょうすう)

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世界大百科事典(旧版)内の法定得票数の言及

【当選人】より

…同法によると,衆議院(小選挙区選出)議員,参議院(選挙区選出)議員の選挙,地方公共団体の議会議員・長の選挙において有効投票の最多数を得たものを当選人と呼んでいる。ただし,当選人となるには法定数の最低限の得票(法定得票数)が必要である(公職選挙法95条)。当選人が定まったときは,選挙長は,ただちに当選人の住所,氏名および得票数などを選挙管理委員会に報告しなければならない(101条)。…

※「法定得票数」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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