国政選挙や地方選挙で当選者となるのに最低限必要な票数。当選順位内に入っていても、その得票数が全体から見て極端に少なければ当選者とするのは妥当ではないとして、公選法に規定されている。候補者が法定得票数に達せず定数が満たせない場合は、再選挙や欠員となる。参院選挙区では、有効投票総数を改選数で割った数の6分の1以上の票数が必要とされている。衆院小選挙区では有効投票総数の6分の1以上。衆参ともに比例代表に法定得票数の規定はない。
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当選人となるために必要な最少限の得票で、選挙の種類に応じて公職選挙法(95条1項)が定めている。衆議院議員の選挙については、有効投票総数をその選挙区の議員定数で割って得た数の4分の1以上、選挙区選出の参議院議員の通常選挙については6分の1以上、地方公共団体の議会の議員選挙については4分の1以上、地方公共団体の長の選挙については、有効投票総数の4分の1以上の得票である(比例代表選出の参議院議員の選挙については規定がない)。法定得票数を規定した趣旨は、国民(あるいは住民)代表とはよべないほど少数しか得票していない者を当選人としなければならない不合理を避けることに尽き、現行の法定数に対する批判はない。なお、供託金を没収されないための最少得票数は、それぞれ法定得票数よりも緩和されている(たとえば、衆議院議員選挙では5分の1=公職選挙法93条1項)。
[佐々木髙雄]
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(蒲島郁夫 東京大学教授 / 2007年)
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…同法によると,衆議院(小選挙区選出)議員,参議院(選挙区選出)議員の選挙,地方公共団体の議会議員・長の選挙において有効投票の最多数を得たものを当選人と呼んでいる。ただし,当選人となるには法定数の最低限の得票(法定得票数)が必要である(公職選挙法95条)。当選人が定まったときは,選挙長は,ただちに当選人の住所,氏名および得票数などを選挙管理委員会に報告しなければならない(101条)。…
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