日本大百科全書(ニッポニカ) 「繰延払い」の意味・わかりやすい解説
繰延払い
くりのべばらい
売買代金の支払い方法の一種。単に延払いともいう。売り手が買い手の資力や信用を認め、代金の支払いを、商品引渡し後一定期間猶予すること。具体的方法としては、月末などの特定日に代金を一括して支払う掛払いまたは信用払い、手形によって一定期間後の支払いを約束する手形払い、あらかじめ約定した一定の決済期に支払う定期払い、分割払いなどがある。さらに、継続的に売買取引をする当事者が、一定期間ごとに債権・債務を相殺(そうさい)して決済をする交互計算も定期払いの一種であるから、繰延払いとみなされる。繰延払いは、発展途上国へのプラント輸出などに多用され、経済援助の一環としても用いられている。
[森本三男]