精選版 日本国語大辞典 「罰文」の意味・読み・例文・類語
ばつ‐ぶん【罰文】
- 〘 名詞 〙
- ① 古文書の一形式。神仏にかけていつわりのないことを誓った文書。誓約が真実であることを強調し、もしそれに違背した場合には神仏の罰を受けることを明記した文書。契約が永続することを前提にし、後日の証文となるものであった。起請文。告文(こうもん)。神判。誓詞。ばちぶみ。ばちもん。ばつもん。
- [初出の実例]「御百姓等以二罸文一申上候。忝日本国中大小神祇、別者当庄八幡若宮蒙二御罸一候」(出典:東寺百合文書‐に・文安二年(1445)五月二一日・丹波大山荘一院谷百姓等起請文案)
- ② 罰の内容を記載した文書。
- [初出の実例]「罰期中に在る者は其満期若くは解除の際罰文と共に諸部団隊長より衛戍司令官に引渡し」(出典:陸軍省達第四十七号‐明治三〇年(1897)四月七日)