職場のパワーハラスメント

共同通信ニュース用語解説 の解説

職場のパワーハラスメント

政府は2012年の有識者会議で、パワハラを「同じ職場で働く者に対して、地位や人間関係など職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超え、精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為」と定義した。厚生労働省は昨年、労使も参加する検討会でさらに詳細な内容について議論。/(1)/優位性/(2)/業務の適正範囲/(3)/精神的・身体的苦痛―が要件になると整理し、具体的行為について「著しい暴言を吐き人格を否定する行為」などと例を挙げて示した。

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