職権保護(読み)ショッケンホゴ

デジタル大辞泉 「職権保護」の意味・読み・例文・類語

しょっけん‐ほご〔シヨクケン‐〕【職権保護】

生活保護を必要とする人が生死にかかわるような差し迫った状況にあるときは、本人申請を待たずに市町村長職権保護を開始すること。生活保護法第25条の規定に基づく。
[補説]生活保護を受けるには、原則として本人の申請が必要。なお、児童福祉法にも職権による児童一時保護の規定がある。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...

共同声明の用語解説を読む