デジタル大辞泉 「職権保護」の意味・読み・例文・類語 しょっけん‐ほご〔シヨクケン‐〕【職権保護】 生活保護を必要とする人が生死にかかわるような差し迫った状況にあるときは、本人の申請を待たずに市町村長が職権で保護を開始すること。生活保護法第25条の規定に基づく。[補説]生活保護を受けるには、原則として本人の申請が必要。なお、児童福祉法にも職権による児童の一時保護の規定がある。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例