育児放棄(読み)いくじほうき(その他表記)neglect

翻訳|neglect

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「育児放棄」の意味・わかりやすい解説

育児放棄
いくじほうき
neglect

保護者による児童(0~17歳)に対する保護・養育責任と義務の怠慢,拒否をさす。ネグレクトともいう。2000年11月施行の児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)に定義される児童虐待の一形態として,身体的虐待,性的虐待,心理的虐待とともに大きな割合を占める。育児放棄はさらに,身体的(食事をさせないなど),教育的(学校に行かせないなど),情緒的(児童の薬物やアルコールの乱用を放置するなど)に分類される。原因として,産後うつ病,核家族化によって孤立した母親の育児不安や育児ストレス,しつけと虐待の区別ができない親の増加,女性が妊娠したためやむをえず結婚した「できちゃった結婚」などによる親の低年齢化,経済的困窮などが考えられる。親自身が被放棄経験をもつ場合も少なくない。

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