児童虐待の防止等に関する法律(読み)じどうぎゃくたいのぼうしとうにかんするほうりつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

児童虐待の防止等に関する法律
じどうぎゃくたいのぼうしとうにかんするほうりつ

平成 12年法律 82号。児童虐待禁止予防早期発見防止に関する国・地方公共団体責務,被害児童の保護と自立支援などを定めた法律。 2000年 11月施行。保護者が児童に対し,外傷につながる身体への暴行を加えること,猥褻行為をすることまたはさせること,保護者としての監護を著しく怠ること,心的外傷を与える言動を行なうことを,児童虐待と定義し,禁止した。また学校,児童福祉施設,病院等の教員職員医師等に対し,虐待を発見した際に福祉事務所または児童相談所に通告することを義務づけた。

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