臨床修練制度(読み)リンショウシュウレンセイド

デジタル大辞泉 「臨床修練制度」の意味・読み・例文・類語

りんしょうしゅうれん‐せいど〔リンシヤウシウレン‐〕【臨床修練制度】

日本の医師歯科医師免許を持たない外国人医師・歯科医師が、研修のため日本国内で診療を行うことを許可する制度厚生労働大臣が指定する病院で、指導医の実地指導監督のもとでのみ、診療を伴う研修が認められる。アジア地域を中心とする発展途上国の医療水準の向上に寄与する目的で設けられた制度であり、修練を終了しても日本の医師・歯科医師免許は与えられない。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月節 (12月前半) のことで,太陽の黄経が 285°に達した日 (太陽暦の1月5日か6日) に始り大寒 (1月 20日か 21日) の前日までの約 15日間...

小寒の用語解説を読む