デジタル大辞泉 「臨床修練制度」の意味・読み・例文・類語 りんしょうしゅうれん‐せいど〔リンシヤウシウレン‐〕【臨床修練制度】 日本の医師・歯科医師免許を持たない外国人医師・歯科医師が、研修のため日本国内で診療を行うことを許可する制度。厚生労働大臣が指定する病院で、指導医の実地指導監督のもとでのみ、診療を伴う研修が認められる。アジア地域を中心とする発展途上国の医療水準の向上に寄与する目的で設けられた制度であり、修練を終了しても日本の医師・歯科医師免許は与えられない。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例