航海上の過失(読み)こうかいじょうのかしつ(その他表記)navigational risk; fautes nautiques

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「航海上の過失」の意味・わかりやすい解説

航海上の過失
こうかいじょうのかしつ
navigational risk; fautes nautiques

船長,海員,水先案内人その他運送人が使用する者の航行もしくは船舶の取扱いに関する過失。海技過失ともいい,航海上の過失によって生じた運送品の損害につき,運送人は当然に免責される (国際海上物品運送法3条2項) 。商業上の過失に対する観念。商業上の過失との限界は微妙であるが,一般的に運送品の利益のみに関する処理か,船舶の航行または取扱いに関する処理かにより,前者を商業上の過失,後者を航海上の過失と判断すべく,疑わしい場合には運送人に不利益に,商業上の過失と解すべきものとされている。

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