ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「船主責任制限」の意味・わかりやすい解説
船主責任制限
せんしゅせきにんせいげん
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…日本の船主が船舶賃貸借契約や定期傭船契約により,外国船舶を利用することもある。
[船主責任制限制度]
船主が海上企業を遂行するにあたって負担した一定の債務については,有限責任とすることが,古くから各国において認められている。ローマ法においても,この制度は存在したようであるが,現在のような制度は,中世までさかのぼることができるとされている。…
※「船主責任制限」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
アジア諸国の友好と平和促進とを目的としたスポーツ大会。第1回は1951年にインドで開催。原則としてオリンピックの中間年に行われる。主催はアジア‐オリンピック評議会。→アジア冬季競技大会...