日本大百科全書(ニッポニカ) 「船舶登記・登録」の意味・わかりやすい解説
船舶登記・登録
せんぱくとうきとうろく
船舶登記簿に登記および船舶原簿に登録をなすこと。わが国では船舶について登記と登録の二重主義をとっている。船舶は本来、動産ではあるが、その価額は高くかつ同一性の識別が容易であるため、不動産と同様に登記制度が採用されている。このため日本船舶は船舶登記規則に従って船籍港所管の法務局の船舶登記簿に登記しなければならない。これによって所有権の所在が明示され、抵当権、賃貸権の設定が可能となる。さらに、行政上の必要と船舶の国籍を明らかにするため登録制度が設けられ、船舶法(明治32年法律46号)に従って船舶の船籍港を所管する管海官庁(地方運輸局およびその支局、出張所)の船舶原簿に登録し、船舶の要目を記載した公文書である船舶国籍証書の交付を受けなければならない。
[天野和治]
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