落合後家尼(読み)おちあいのごけあま

朝日日本歴史人物事典 「落合後家尼」の解説

落合後家尼

生年生没年不詳
鎌倉中期の武家の女性。信濃国(長野県)の落合某の後家。夫の没後,その遺領を巡って子息との間に争いが生じ,仁治1(1240)年5月,幕府は子息からの訴えを停止する裁決を下した。この親子訴訟は鎌倉幕府法上,子が親を訴える「告言の罪」は「教令違犯の重罪」であるという判例を確立させるきっかけとなったが,母親父親と同じ「教令者」とみなしている点が注目される。

(鈴木国弘)

出典 朝日日本歴史人物事典:(株)朝日新聞出版朝日日本歴史人物事典について 情報

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む