ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「薙髪令」の意味・わかりやすい解説
薙髪令
ちはつれい
Ti-fa-ling; T`i-fa-ling
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
→弁髪
…金(女真族)や元(モンゴル族)の支配を受けた漢民族も辮髪したようだが,とくに徹底して漢民族に強制したのは清(満州族)の場合である。1644年,清は北京入城の翌日に薙髪令(ちはつれい)を下して漢民族に辮髪を命じた。〈留頭不留髪,留髪不留頭(首をつないでおきたかったら髪をそって辮髪せよ)〉というわけである。…
※「薙髪令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
《「晋書」杜預伝から》竹が最初の一節を割るとあとは一気に割れるように、勢いが激しくてとどめがたいこと。「破竹の勢いで連戦連勝する」[類語]強い・強力・強大・無敵・最強・力強い・勝負強い・屈強・強豪・強...