ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「薙髪令」の意味・わかりやすい解説
薙髪令
ちはつれい
Ti-fa-ling; T`i-fa-ling
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
→弁髪
…金(女真族)や元(モンゴル族)の支配を受けた漢民族も辮髪したようだが,とくに徹底して漢民族に強制したのは清(満州族)の場合である。1644年,清は北京入城の翌日に薙髪令(ちはつれい)を下して漢民族に辮髪を命じた。〈留頭不留髪,留髪不留頭(首をつないでおきたかったら髪をそって辮髪せよ)〉というわけである。…
※「薙髪令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...
7/28 化学辞典 第2版(森北出版)を更新
6/26 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/17 デジタル大辞泉プラスを更新
4/17 デジタル大辞泉を更新
2/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新