ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「薙髪令」の意味・わかりやすい解説
薙髪令
ちはつれい
Ti-fa-ling; T`i-fa-ling
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→弁髪
…金(女真族)や元(モンゴル族)の支配を受けた漢民族も辮髪したようだが,とくに徹底して漢民族に強制したのは清(満州族)の場合である。1644年,清は北京入城の翌日に薙髪令(ちはつれい)を下して漢民族に辮髪を命じた。〈留頭不留髪,留髪不留頭(首をつないでおきたかったら髪をそって辮髪せよ)〉というわけである。…
※「薙髪令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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