…このときから,医薬品製造業は主務大臣の許可を必要とするようになった。60年の大改正により薬剤師法と薬事法が分離され今日に至っているが,79年9月7日に〈安全性確保条項および説明義務の強化〉を含む新薬事法が成立し,品質とともに有効性と安全性の確保が規定された。これにより薬剤師は必然的に〈患者に適用する医薬品の品質,有効性,安全性について責任を持つ〉ことが要求されるようになった。…
※「薬剤師法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」