薬剤師法(読み)ヤクザイシホウ

デジタル大辞泉 「薬剤師法」の意味・読み・例文・類語

やくざいし‐ほう〔‐ハフ〕【薬剤師法】

薬剤師について規定した法律。薬剤師の任務について、「調剤医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによって、公衆衛生向上及び増進に寄与し、もって国民の健康な生活を確保するものとする」と定義し、業務免許・資格要件となる国家試験罰則などについて定めている。昭和35年(1960)制定後、医療技術の向上や社会的需要の多様化に伴い、見直し・改正が行われている。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の薬剤師法の言及

【医薬品】より

…このときから,医薬品製造業は主務大臣の許可を必要とするようになった。60年の大改正により薬剤師法と薬事法が分離され今日に至っているが,79年9月7日に〈安全性確保条項および説明義務の強化〉を含む新薬事法が成立し,品質とともに有効性と安全性の確保が規定された。これにより薬剤師は必然的に〈患者に適用する医薬品の品質,有効性,安全性について責任を持つ〉ことが要求されるようになった。…

※「薬剤師法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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