デジタル大辞泉 「行政機関情報公開法」の意味・読み・例文・類語 ぎょうせいきかん‐じょうほうこうかいほう〔ギヤウセイキクワンジヤウホウコウカイハフ〕【行政機関情報公開法】 ⇒情報公開法1 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
百科事典マイペディア 「行政機関情報公開法」の意味・わかりやすい解説 行政機関情報公開法【ぎょうせいきかんじょうほうこうかいほう】 通称情報公開法。正式名称は〈行政機関の保有する情報の公開に関する法律〉。1999年5月公布(2001年4月施行)。国の行政機関が保有する情報の公開(開示)請求手続きを定める法律。請求権者は,開示請求権をもつものを限定せず,日本国民以外にも外国人,法人にも開示請求権を認めており,開示理由,目的は問わない。商業利用や営利目的でも可能である。公開の義務を負う機関は内閣の統括下にあるすべての行政機関および会計検査院である。これら機関は公開の請求を受けてから原則として30日以内に公開か非公開かを決定する。公開対象の情報は,行政機関における決裁・供覧文書に限らず,組織的に使用された共用文書,意思決定途中の文書を含む。個人に関する情報,国の安全に関する情報,意思決定の中立性が不当に損なわれ国民に誤解と混乱をもたらす恐れのある情報については非公開とすることが可能である。請求権者は,行政機関が非公開と決した時や公開内容に不服がある時には,内閣府につくられた情報公開・個人情報保護審査会に不服申し立てができる。審査会の決定に不服がある場合には,高等裁判所の所在する地の地方裁判所に提訴できる。2004年に見直しが検討されていたが,総務省は改正せず運用改善で対応することとした。 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報