情報公開法(読み)ジョウホウコウカイホウ(英語表記)Law Concerning Access to Information held by Administrative Organs

デジタル大辞泉 「情報公開法」の意味・読み・例文・類語

じょうほうこうかい‐ほう〔ジヤウホウコウカイハフ〕【情報公開法】

《「行政機関の保有する情報公開に関する法律」の略称行政文書の開示を請求する、国民の権利について定め、行政機関が保有する情報の原則公開を義務づけた法律。平成11年(1999)制定、平成13年(2001)施行個人情報や、開示することで国や公共の安全・秩序支障を及ぼすおそれのある情報などは同法の対象外となる。行政機関情報公開法
独立行政法人等情報公開法

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百科事典マイペディア 「情報公開法」の意味・わかりやすい解説

情報公開法【じょうほうこうかいほう】

国民主権理念に基づき,政府が保有する内部文書など行政文書の開示を国民が求める権利を認め,政府に対しその請求に応じ情報を原則公開することを義務付けた法律。1999年に成立,施行は2001年4月。この法律の対象となる行政文書とは,内閣の下にある行政機関の保有する公的な文書で,行政機関職員が職務上作成・取得した文書,図画,電磁的記録などを指す。ただし独立行政法人と一部の特殊法上の認可法人は,独立行政法人等情報公開法,各地方公共団体はそれぞれの情報公開条例の規定による。個人に関する情報で特定の個人を識別できるプライバシーに触れるもの,国の安全を害したり,犯罪の予防・捜査に支障を及ぼすおそれがある情報などは開示しないことになっている。→情報公開制度知る権利
→関連項目アクセス権文書提出命令

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図書館情報学用語辞典 第5版 「情報公開法」の解説

情報公開法

(1)正式名称は「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」で,2001(平成13)年4月に施行された.〈1〉“政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにする”こと,〈2〉“国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資すること”を目的とする.対象は国の全行政機関であり,組織文書であって決裁・供覧前の文書および施行前の文書,電磁的記録(電子文書)も含まれる.個人情報や国の安全に関する情報など6つのカテゴリーの不開示情報を例外として,開示請求者に対し“当該行政文書を開示しなければならない”旨を定める(第5条).公開請求は外国人も可能であり,非公開の場合には不服申立てができる.「行政機関情報公開法」とも呼ばれる.(2)国や自治体の行政機関の保有する情報を国民や市民の請求に応じて開示することを義務付けた法律一般.

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知恵蔵 「情報公開法」の解説

情報公開法

1999年5月に成立し、2001年4月から施行された。請求権者は「何人も」とされ、日本国民のみならず外国人も含まれる。公開の義務を負う機関は、内閣の統括下にある行政機関と会計検査院。これら機関は、公開の請求を受けてから原則として30日以内に公開か非公開かを決定しなくてはならない。公開対象の情報は、行政機関における決裁・供覧文書に限らず、組織的に使用された共用文書、意思決定途中の文書を含む。ただし、個人に関する情報、国の安全に関する情報、意思決定の中立性が不当に損なわれ国民に誤解と混乱をもたらす恐れのある情報については非公開とすることができる。請求権者は、行政機関が非公開と決した時や公開内容に不服がある時には、内閣府につくられた情報公開審査会に不服申し立てができる。情報公開審査会の決定になお不服がある時には、高等裁判所の所在する地の地方裁判所に提訴できる。法案審議途中で那覇地裁を提訴機関とするかが重要論点となったが加えられなかった。04年5月から法の見直しが検討されていたが、05年3月、総務省は法改正はせず、運用改善で対応することを決めた。

(新藤宗幸 千葉大学法経学部教授 / 2007年)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「情報公開法」の意味・わかりやすい解説

情報公開法
じょうほうこうかいほう

平成 11年法律 42号。正式名称「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」。行政機関などがもっている情報に関して,国民の知る権利を制度的に保障し,行政機関などには情報の開示を義務づける法律。行政活動を国民に説明する責任をまっとうし,開かれた政府の実現を目的とする。 1996年 12月,行政改革委員会が具申した「情報公開制度の確立に関する意見」を受け,1998年3月に閣議決定し国会に提出され,3国会での継続審議を経て,1999年5月成立。2年後の 2001年,独立行政法人についても同種の法律が制定された。開示の対象となる文書は,行政機関職員が職務上作成・取得した文書,図画,電磁的記録とされ,個人情報や外交,防衛,捜査などに関する情報は開示されない。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「情報公開法」の意味・わかりやすい解説

情報公開法
じょうほうこうかいほう

正称は「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号)。国や自治体の行政機関などが保有する情報を、国民や市民の請求に応じて開示することを、行政機関などに義務づける制度について定めた法律。

[編集部]

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「情報公開法」の解説

情報公開法

国の行政機関が保有する資料を、原則、公開することを定めた法律。2001年から施行されている。対象となるのは、国の全行政機関。また、防衛研究所図書館、外務省外交史料館、宮内庁書陵部などの公文書についても、情報公開法の施行の後、公開されるものが多くなった。情報公開法の特徴として、個人情報などは開示されず、法人や外国人でも情報開示を請求できる。また、外交、防衛、警察、治安などの6項目は例外的に不開示の判断を行政機関の長が下せる。さらに、開示内容に不服がある場合は行政訴訟を起こせるなど、情報公開への圧力が強いものになっている。

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