開示請求権(読み)かいじせいきゅうけん

日本大百科全書(ニッポニカ) 「開示請求権」の意味・わかりやすい解説

開示請求権
かいじせいきゅうけん

行政機関や行政法人などが保有する情報内容等を、明らかにし呈示するように要求する権利。「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号)および「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づく情報公開制度により、だれもが例外なく行政文書法人文書開示を請求できる権利をもつ。開示請求がなされた場合は、対象となる文書に不開示情報が含まれている場合を除き、請求に応じなければならない。

 請求の対象となる行政機関は、内閣に置かれる機関(内閣官房内閣府など)、内閣所轄の機関(人事院など)、国の行政機関としておかれる機関(省、庁、委員会)、会計検査院である。対象となる行政法人は、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、特殊法人、認可法人などである。

 請求は書類を該当機関の窓口提出または郵送するほか、オンラインでも行うことができ、原則として30日以内に可否が決定される。決定に不服がある場合は、行政不服審査法などに基づき不服を申し立てることができる。開示される情報は、その内容に応じてコピーや電子データの複製など、いくつかの方法で受け取ることが可能である。2012年度(平成24)には開示請求のあった文書のうち、およそ9割にあたる約9万8000件の文書が開示された。

[編集部 2015年11月17日]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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