日本大百科全書(ニッポニカ) 「開示請求権」の意味・わかりやすい解説
開示請求権
かいじせいきゅうけん
行政機関や行政法人などが保有する情報の内容等を、明らかにし呈示するように要求する権利。「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成11年法律第42号)および「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づく情報公開制度により、だれもが例外なく行政文書や法人文書の開示を請求できる権利をもつ。開示請求がなされた場合は、対象となる文書に不開示情報が含まれている場合を除き、請求に応じなければならない。
請求の対象となる行政機関は、内閣に置かれる機関(内閣官房や内閣府など)、内閣所轄の機関(人事院など)、国の行政機関としておかれる機関(省、庁、委員会)、会計検査院である。対象となる行政法人は、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、特殊法人、認可法人などである。
請求は書類を該当機関の窓口に提出または郵送するほか、オンラインでも行うことができ、原則として30日以内に可否が決定される。決定に不服がある場合は、行政不服審査法などに基づき不服を申し立てることができる。開示される情報は、その内容に応じてコピーや電子データの複製など、いくつかの方法で受け取ることが可能である。2012年度(平成24)には開示請求のあった文書のうち、およそ9割にあたる約9万8000件の文書が開示された。
[編集部 2015年11月17日]