被拘禁者処遇最低基準規則(読み)ひこうきんしゃしょぐうさいていきじゅんきそく(その他表記)Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

被拘禁者処遇最低基準規則
ひこうきんしゃしょぐうさいていきじゅんきそく
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners

1955年の犯罪予防及び犯罪者処遇に関する第1回国連会議において,被拘禁者処遇の最低基準を示すことにより,受刑者の処遇改善に対する各国不断の努力を促す目的で決議されたもの。 57年に国連経済社会理事会において採択され,77年に改正されている。人道主義と受刑者の改善更生を指導理念とし,拘禁刑は自由剥奪自体が苦痛であるとの観点から,正当な分離拘禁,規律維持目的以外の苦痛の増大を戒めている。また,刑務所生活を一般社会に近づけること,開放処遇の採用,個別処遇の原則,職業訓練目的の刑務作業などを呼びかけている。

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