被災者生活再建支援金(読み)ヒサイシャセイカツサイケンシエンキン

デジタル大辞泉 「被災者生活再建支援金」の意味・読み・例文・類語

ひさいしゃ‐せいかつさいけんしえんきん〔‐セイクワツサイケンシヱンキン〕【被災者生活再建支援金】

大規模な自然災害によって住宅が損壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して、被災者生活再建支援法に基づいて支給される支援金都道府県が拠出する被災者生活再建支援基金から支給され、国が半額を補助する。被害の程度や住宅の再建方法に応じて最大300万円が支給される。
[補説]東日本大震災については特例措置として国の補助率が8割に引き上げられた。

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共同通信ニュース用語解説 「被災者生活再建支援金」の解説

被災者生活再建支援金

阪神大震災で住宅再建への公的支援を求める声が高まったのを受け、議員立法で1998年に成立した被災者生活再建支援法に基づき支給する。自然災害で住宅が全壊した場合のほか、大規模な改修を必要とする半壊なども支援対象としている。47都道府県が拠出した基金は、公益財団法人の都道府県センター(東京)が管理している。

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