自然災害で住宅が損壊した世帯への現金給付を定めた法律で、被災者の暮らしの再建を後押しするのが狙い。1995年の阪神大震災当時、被災者への公的給付制度がなかったことから支援を求める声が高まり、98年に議員立法で成立した。当初の支給額は最大100万円で住宅本体の再建には使えなかった。法改正で支給上限額が300万円に引き上げられ、使途制限も撤廃。2020年の改正では支援対象が「中規模半壊」まで拡充された。財源は原則、47都道府県が拠出する基金と国で折半する。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
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