被災者生活再建支援法(読み)ヒサイシャセイカツサイケンシエンホウ

デジタル大辞泉 「被災者生活再建支援法」の意味・読み・例文・類語

ひさいしゃせいかつさいけんしえん‐ほう〔ヒサイシヤセイクワツサイケンシヱンハフ〕【被災者生活再建支援法】

自然災害によって生活基盤に著しい被害を受けた人に対して、都道府県被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めた法律。被災世帯に被害の度合いや住宅の再建方法に応じて、1世帯あたり最大300万円が支給される。阪神・淡路大震災をきっかけに平成10年(1998)に制定された。

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共同通信ニュース用語解説 「被災者生活再建支援法」の解説

被災者生活再建支援法

災害で住宅が損壊した世帯への現金給付を定めた法律。阪神大震災当時、被災者への公的給付がなかったため市民運動が起き、1998年に議員立法で成立した。支援法が適用された災害では、全壊大規模半壊など被害程度に応じた最大100万円の「基礎支援金」と、建築や購入などその後の再建方法によって給付される最大200万円の「加算支援金」からなる。2020年の法改正で「中規模半壊」が支援対象に加わった。10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村などが対象となる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「被災者生活再建支援法」の意味・わかりやすい解説

被災者生活再建支援法
ひさいしゃせいかつさいけんしえんほう

災害被災者支援法

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