裁判外紛争処理(読み)サイバンガイフンソウショリ

百科事典マイペディア 「裁判外紛争処理」の意味・わかりやすい解説

裁判外紛争処理【さいばんがいふんそうしょり】

訴訟以外の方法による民事紛争の解決手段。ADR(alternative dispute resolution)の訳。代替的紛争解決とも。民事訴訟本来の紛争解決機能を十分に発揮しないため,あるいはすべての紛争が必ずしも裁判という形式になじむわけではないという反省のため,近年裁判外紛争処理手続の重要性が増大してきている。広義では,民事調停家事調停などの裁判所における訴訟以外の紛争処理,また公害等調整委員会などの裁判所外の公的な紛争処理機関によるものを含み,さらに,製造物責任法にもとづく製造物責任センターや,交通事故紛争処理センターのような私的機関によるものから,私人間での自由な示談交渉などによる合意(自主的解決)までを含めていう。2004年には〈裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律〉が制定され,2007年4月に施行された。

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