裁判外紛争処理(読み)サイバンガイフンソウショリ

デジタル大辞泉 「裁判外紛争処理」の意味・読み・例文・類語

さいばんがい‐ふんそうしょり〔サイバングワイフンサウシヨリ〕【裁判外紛争処理】

裁判外紛争解決手続き

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百科事典マイペディア 「裁判外紛争処理」の意味・わかりやすい解説

裁判外紛争処理【さいばんがいふんそうしょり】

訴訟以外の方法による民事紛争の解決手段。ADR(alternative dispute resolution)の訳。代替的紛争解決とも。民事訴訟本来の紛争解決機能を十分に発揮しないため,あるいはすべての紛争が必ずしも裁判という形式になじむわけではないという反省のため,近年裁判外紛争処理手続の重要性が増大してきている。広義では,民事調停家事調停などの裁判所における訴訟以外の紛争処理,また公害等調整委員会などの裁判所外の公的な紛争処理機関によるものを含み,さらに,製造物責任法にもとづく製造物責任センターや,交通事故紛争処理センターのような私的機関によるものから,私人間での自由な示談交渉などによる合意(自主的解決)までを含めていう。2004年には〈裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律〉が制定され,2007年4月に施行された。

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知恵蔵 「裁判外紛争処理」の解説

裁判外紛争処理

裁判によらず、中立的な第三者が当事者間に介入して紛争を解決する方法で、仲裁調停和解斡旋など。中立的な第三者には、公害等調整委員会などの行政機関や、主だったPLセンターなどの民間機関がある。2001年4月に施行された消費者契約法の制定時、国会付帯決議で「裁判外の紛争処理機関の強化を図ること。特に、国民生活センターや自治体の消費生活センターが、消費者契約に関わる紛争の解決について、果たすべき役割の重要性に鑑み、その充実や強化を図ること」と言明された。

(篠崎悦子 ホームエコノミスト / 2007年)

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