裁判記録の特別保存

共同通信ニュース用語解説 「裁判記録の特別保存」の解説

裁判記録の特別保存

訴状や審理過程の文書を全てとじた裁判記録は、通常の民事裁判の場合、判決確定や和解の後に一審の裁判所が5年間保存する。「史料または参考資料」に当たるものは裁判所長が特別保存と認定し、永久に残すことになっている。判決文は別扱いで50年保存。2019年以降、長沼ナイキ基地訴訟などの著名な憲法裁判や、神戸連続児童殺傷事件といった重大少年事件の記録が特別保存されず廃棄されていたことが判明した。最高裁は2023年、特別保存に関する規則を新設して史料価値のある裁判記録を「国民共有の財産」と明示し、一般からの要望も受け付けて保存を進めている。

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