日本大百科全書(ニッポニカ) 「裁判費用」の意味・わかりやすい解説
裁判費用
さいばんひよう
民事訴訟に必要な訴訟費用には、裁判費用と当事者費用がある。訴訟を追行するに際して当事者が裁判所に納付しなければならない費用を裁判費用という。当事者費用と、刑事訴訟における訴訟費用については「訴訟費用」の項目を参照のこと。
民事訴訟における裁判費用には以下のようなものがある。
(1)国の訴訟制度を利用するために当事者が国庫に納入する一種の手数料の性質を有するもので、訴状その他民事訴訟法上の提出書類に印紙を貼用(ちょうよう)して納付する費用
(2)当事者から裁判所へ予納しなければならない書類の送達の費用、証人・鑑定人・通事(日本語に通じない者などにつける通訳)などに支給すべき旅費・日当・宿泊料ならびに裁判官・書記官など裁判所職員が事実の調査その他の行為を裁判所外でする場合に必要な経費(民事訴訟費用等に関する法律)
なお、裁判費用には、訴訟上の救助制度を利用した場合に、その効力が及ぶ(民事訴訟法83条1項)。
[内田武吉・加藤哲夫]