補償融資制度(読み)ほしょうゆうしせいど(その他表記)compensatory financing scheme

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「補償融資制度」の意味・わかりやすい解説

補償融資制度
ほしょうゆうしせいど
compensatory financing scheme

発展途上国のなかで1次産品の輸出収入への依存度が高い国々の要求に応じて整備されてきた融資制度。1次産品の輸出所得ないし輸出収入が減少した場合に,一時的に減少分を融資して安定化をはかり,経済発展や工業化の阻害,貿易制限強化を除去しようとするもの。国連貿易開発会議 UNCTADを中心として全1次産品の輸出所得に対して大規模な,しかも必要な場合には贈与の形での補償融資制度の確立を要求している。制度の長所は,直接市場に介入して価格メカニズムの作用を阻害せずに1次産品輸出国の輸出所得の安定化がはかれることにある。これに対応するため 1963年から国際通貨基金 IMF輸出変動補償融資制度を発足させ,ヨーロッパ共同体 ECは 75年にロメ協定を締結して輸出所得安定化制度を設けた。

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