ロメ協定(読み)ろめきょうてい(英語表記)Lomé Convention

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ロメ協定」の意味・わかりやすい解説

ロメ協定
ろめきょうてい
Lomé Convention

ヨーロッパ共同体(EC)9か国とアフリカカリブ海、太平洋地域の発展途上国(三地域の頭文字をとってACP諸国という)46か国との間で結ばれた経済協力協定。1975年2月にトーゴの首都ロメにおいて調印され、76年4月に発効した。

 ECは、かつてヨーロッパ諸国と植民地・保護領など特別の関係を有していた非ヨーロッパ諸国との間の連合関係を規定しているが、この連合関係の原型が、1963年7月、当時のヨーロッパ経済共同体(EEC)6か国とフランス連合に属するアフリカ18か国との間に結ばれたヤウンデ協定である。その内容は、相互特恵による貿易関係の一体化と開発援助資金の供与であった。さらに、アフリカ諸国との連合関係は、イギリス連邦に属する東アフリカ3か国にも拡大され(アルーシャ協定)、71年から実施された。ヤウンデ協定とアルーシャ協定は、75年1月末に失効することになっており、他方、イギリスのEC加盟(1973)によってイギリス連邦特恵制度は75年以降消滅することになっていた。そこで、前記二協定にかわるものでイギリス連邦諸国も加えた新協定としてロメ協定が締結されたのである。

 ロメ協定のおもな内容は、〔1〕ACP諸国のEC向け輸出については、ECは原則として関税および貿易制限を撤廃するが、ACP諸国のECからの輸入については最恵国待遇を提供するだけでよい(逆特恵の廃止)、〔2〕ACP諸国の輸出所得が一次産品価格の変動によって影響を受けないようにするため輸出所得安定化制度(STABEX)を導入する、〔3〕ECはヨーロッパ開発基金EDF)を設けて、ACP諸国に経済・技術援助を行う、などである。

 ロメ協定は第一次協定(1976年4月~80年2月)のあと、第二次協定(1980年3月~85年2月)、第三次協定(1985年3月~90年2月)として継続されていたが、ACP諸国はその間に増加し、第二次協定には58か国、第三次協定には64か国が参加している。また、第二次協定では、鉱産物についても輸出所得安定化制度が設けられ、第三次協定では、これをさらに拡充して鉱産物生産・輸出能力維持制度(SYSMIN)が発足した。さらに90年末から協定期間を10年間に延長し、第四次協定がACP69か国との間で結ばれている。

[相原 光]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ロメ協定」の意味・わかりやすい解説

ロメ協定
ロメきょうてい
Lomé Convention

1975年2月にヨーロッパ共同体 EC9ヵ国と ACP (アフリカ,カリブ,太平洋地域の発展途上国) 46ヵ国の間で締結された協定で,76年4月に発効した。従来のヤウンデ,アルーシャの両協定に代るものであり,貿易協力,商品から得られる輸出収入,工業協力,融資および技術協力の4部から成る。このロメ協定で注目される点は,(1) 貿易協力のなかで EC・ACP間の逆特恵が廃止されたこと,(2) 商品から得られる輸出収入については,輸出所得安定化制度 STABEXと呼ばれる1次産品輸出の変動に対する補償融資制度が導入されたこと,である。そのための基金が用意され,対象 12品目から得られた輸出収入が平均的輸出所得を下回る場合に,融資または贈与を受けられることとなったことである。なお協定の対象となる1次産品のうち砂糖については「砂糖議定書」が別に設けられている。その後,81年に輸出所得安定化制度の対象を鉱物輸出にも拡張した第2次協定が発効,続いて 86年に第3次協定,90年に第4次協定が発効した。この第4次協定に加盟した ACP諸国は 68ヵ国。

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