規制行政(読み)きせいぎょうせい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「規制行政」の意味・わかりやすい解説

規制行政
きせいぎょうせい

国民の自由な活動を制限して公共の目的を実現しようとする行政活動。サービス行政に対比される。普通その目的から社会的規制と経済的規制に分けられる。前者には衛生,医療,教育,環境,保安や消費者保護などのための規制があり,後者には独禁法や労働法による規制のほか,電気・ガス・水道・運輸・通信・放送などの公益事業や,金融・保険・証券・農林水産・鉱業・建設・造船などの業法産業,あるいは産業政策上の特定産業に対する参入,価格,輸入,業務,設備などに関する規制がある。しかし近年,第二臨調や行革審答申に基づき規制緩和による民間活力の発揮が課題とされてきているほか,諸外国から,こうした規制は非関税障壁として批判が強まっている。

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世界大百科事典(旧版)内の規制行政の言及

【行政】より

…第2の分類法は,いわば性質別分類である。まず,国民の権利を制限し国民に義務を課す規制行政と,国民に便益を提供する給付行政とに大別する。そのうえで,この規制行政を免許行政,許認可行政,検査検定行政等々に細分し,給付行政のほうはこれを資金交付行政,公物行政,営造物行政等々に細分していくといった分類法である。…

※「規制行政」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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