ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「規制行政」の意味・わかりやすい解説
規制行政
きせいぎょうせい
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…第2の分類法は,いわば性質別分類である。まず,国民の権利を制限し国民に義務を課す規制行政と,国民に便益を提供する給付行政とに大別する。そのうえで,この規制行政を免許行政,許認可行政,検査検定行政等々に細分し,給付行政のほうはこれを資金交付行政,公物行政,営造物行政等々に細分していくといった分類法である。…
※「規制行政」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...
7/28 化学辞典 第2版(森北出版)を更新
6/26 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/17 デジタル大辞泉プラスを更新
4/17 デジタル大辞泉を更新
2/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新