出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…ドイツ,フランス等の大陸法系諸国では労働協約に特別の効力を認める。とくにドイツにおいては労働協約令(1918)1条が協約にいわゆる規範的効力(個々の労働契約を強行法的に規律する効力)を付与することを法定した。それに伴って,個々の労働組合員に効力を及ぼす協約条項群を規範的部分とし,それ以外の協約当事者間にのみ権利・義務を設定する(すなわち債務的効力を有するにすぎない)協約条項群を債務的部分と名づける方法が,学説上一般化した。…
※「規範的効力」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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