覚醒剤取締法(読み)かくせいざいとりしまりほう

百科事典マイペディア 「覚醒剤取締法」の意味・わかりやすい解説

覚醒剤取締法【かくせいざいとりしまりほう】

覚醒剤の乱用による保健衛生上の危害の防止を目的とした法律(1951年)。覚醒剤の施用を医療と学術研究のために限定し,覚醒剤および覚醒剤原料の輸出入,製造,譲渡,譲受け,所持,使用等を規制。違反者には最高無期懲役あるいは1000万円以下の罰金を科する。近年,同法による取締りが強化されてきている。→向精神薬条約
→関連項目ヒロポン|ヒロポン中毒

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