ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「解雇協議条項」の意味・わかりやすい解説
解雇協議条項
かいこきょうぎじょうこう
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…また,同種の規定が時として労働協約にも置かれることがある。しかし,労働協約ではむしろ労働者(組合員)を解雇する際には組合と協議するとか,その同意を得るとかいった内容の規定(解雇協議条項とか解雇同意条項とか呼ばれる)を設けることにより使用者の解雇を制限する場合が多い。こうした規定に関して,一般に学説・判例は就業規則や労働協約中の解雇事由の列挙は,それ以外の事由によっては使用者は労働者を解雇できないとの限定的意味(限定列挙)に解すべきであり,またそのような就業規則や労働協約中の解雇基準は法規範としての効力をもつ(労働基準法93条,労働組合法16条)ことを理由に,これらの規定に違反して行われた解雇を無効と解している。…
※「解雇協議条項」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...
1/28 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
1/16 デジタル大辞泉プラスを更新
1/16 デジタル大辞泉を更新
12/10 小学館の図鑑NEO[新版]魚を追加
10/17 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典を更新