… 署名は,署名者にその最終的意思を確認させる(署名の主観的理由)とともに,署名者の同一性を明示するため(客観的理由)のものといえるが,これらの必要性は,代署,ゴム印の使用等,自署以外の方法で署名者の名称を記載(名称の記載一般を〈記名〉という)して拇印(または指印)や花押(かおう)(書判)をおすことによっても満たすことができる。それに,日本の一般社会生活では,重要な行為については,自署のうえなお印章を押捺すること(署名押印)をもって正式な形式とし,さらに,押印があれば名称の記載方法を問わない(記名押印,記名捺印)傾向がある。この記名押印は,みだりに印章を他人に預けない慣行を前提とすれば,署名の客観的理由は相当程度満たしたうえで,かえって他人を署名者本人の手の延長としてこれを代行させる理論構成を容易とし,他の署名方式にない機能を営むことができる。…
※「記名押印」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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