詐害行為取消権(読み)サガイコウイトリケシケン

デジタル大辞泉 「詐害行為取消権」の意味・読み・例文・類語

さがいこうい‐とりけしけん〔サガイカウヰ‐〕【詐害行為取消権】

債権者自分債権弁済を確保するために、債務者故意になした詐害行為を取り消す権利。債権者の財産を保全するための制度として、債権者代位権とともに民法に定められている。債権者取消権廃罷はいひ訴権。

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改訂新版 世界大百科事典 「詐害行為取消権」の意味・わかりやすい解説

詐害行為取消権 (さがいこういとりけしけん)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「詐害行為取消権」の意味・わかりやすい解説

詐害行為取消権
さがいこういとりけしけん

債権者取消権」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の詐害行為取消権の言及

【債権者取消権】より

債権者代位権とともに債務者の財産を保全するために債権者に認められた権利で,債務者が債権者を害することを知りながら自己の財産を不当に減少する行為(これを詐害行為という)をした場合に,その行為の取消しを裁判所に請求して逸出した財産を回復することを目的とするものである。詐害行為取消権ともいう。元来,債務者は自己の財産を自由に処分しうるはずであるが,債務者の総財産が債権を満足させるに足りないような状態のもとでは,債権者の利益を考慮して債務者の財産処分の自由が制約を受けてもやむをえない。…

※「詐害行為取消権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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