詐害行為(読み)サガイコウイ

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精選版 日本国語大辞典 「詐害行為」の意味・読み・例文・類語

さがい‐こうい‥カウヰ【詐害行為】

  1. 〘 名詞 〙 債務者が、わざと自己の財産を減らしたり、債務をふやしたりして、債権者に十分な弁済を受けさせないようにすること。債権者取消権対象となる。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「詐害行為」の意味・わかりやすい解説

詐害行為
さがいこうい

債務者が債権者を害することをはかって,自己の財産を減少させる法律行為をいう。たとえば,債権者から差押えを受けそうになったので,債務者はほか資産がないにもかかわらず,差押えを免れるため財産を他人に贈与するようなことである。民法は,債務者の詐害行為に対して債権者を保護するため債権者取消権を認めている (424条) 。

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世界大百科事典(旧版)内の詐害行為の言及

【債権者取消権】より

債権者代位権とともに債務者の財産を保全するために債権者に認められた権利で,債務者が債権者を害することを知りながら自己の財産を不当に減少する行為(これを詐害行為という)をした場合に,その行為の取消しを裁判所に請求して逸出した財産を回復することを目的とするものである。詐害行為取消権ともいう。…

※「詐害行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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