認定投資者保護団体(読み)ニンテイトウシシャホゴダンタイ

デジタル大辞泉 「認定投資者保護団体」の意味・読み・例文・類語

にんてい‐とうししゃほごだんたい【認定投資者保護団体】

金融取引における投資者の保護目的として、金融機関等に対する苦情処理や、トラブル仲裁を行う民間団体金融庁認定する。金融商品取引法に基づいて、平成19年(2007)の同制度開始以来、生命保険損害保険銀行などの業界団体が認定を受けている。要件基準を満たせば消費者団体など業界と直接関係のない団体も認定を受けることができる。

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