デジタル大辞泉 「課税保留」の意味・読み・例文・類語 かぜい‐ほりゅう〔クワゼイホリウ〕【課税保留】 納税義務者の特定が困難な場合に、地方公共団体が課税を一時的に保留すること。土地・家屋の所有者が死亡し、相続人が不明な場合は固定資産税や都市計画税、盗難等で自動車の所在が不明な場合は自動車税や軽自動車税について、納税通知書を送付せず、課税を保留する。また、車検切れの自動車を課税保留の対象とする自治体もある。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例