デジタル大辞泉
「軽自動車税」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
軽自動車税
軽自動車などの所有者に課される市町村税。1958年に創設された。軽自動車のほか、軽トラックなどの貨物車、排気量125 cc以下の小型・原付バイク、125cc超の中型・大型バイク、トラクターやフォークリフトなどの小型特殊自動車を対象とし、毎年4月1日現在の所有者に1年分の税金が課される。2013年に発表された14年度の「税制改正大綱」により、15年4月以降に購入した新車については、自家用は現行の1.5倍、事業用は現行の1.25倍に増税される。16年度からは、新車登録から13年以上を経過した軽自動車などに20%高い税金が課せられる。
出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報
軽自動車税【けいじどうしゃぜい】
軽自動車に対し,主たる定置場所在の市町村(特別区を含む)がその所有者に課す市町村税。1958年創設。税率は年間定額制で,原動機付自転車,軽自動車および小型特殊自動車,二輪小型自動車の種別に定められる。
→関連項目市町村税
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
世界大百科事典(旧版)内の軽自動車税の言及
【自動車関係税】より
…自動車関係税は,(1)直接的に自動車の取得や保有に対して課される税と,(2)自動車の利用にあたって不可欠な燃料に課される税とに大きく区分できる。(1)としては,国税の自動車重量税,都道府県税の自動車税,自動車取得税,市町村税の軽自動車税がある。[自動車重量税]は道路その他の社会資本の充実の要請を考慮して1971年に創設され,自動車や軽自動車の重量区分に応じた税額を自動車の使用者が納税義務者として払う税である。…
※「軽自動車税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」