請求異議訴訟

共同通信ニュース用語解説 「請求異議訴訟」の解説

請求異議訴訟

民事裁判判決が確定したことにより何らかの債務を負った者が、裁判の口頭弁論終結後に事情が変わったとして、債権者による強制執行を認めないよう裁判所に求める訴訟民事執行法に規定されている。例えば弁論終結後に借金を完済したとき、財産の差し押さえを防ぐ手段として起こされることがある。今回の訴訟では、福岡高裁の開門命令が確定し、国に開門という「債務」が発生。開門請求権を持つ漁業者が「債権者」に当たる。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

一月五日ごろから二月二、三日ごろの、小寒、大寒合わせた約三〇日間。寒中(かんちゅう)。《 季語・冬 》[初出の実例]「寒(カン)の中 薬喰 声つかふ 酒作 紅粉(べに) 門垢離(かどごり)」(出典:俳...

寒の内の用語解説を読む