警察のストーカー対策

共同通信ニュース用語解説 「警察のストーカー対策」の解説

警察のストーカー対策

被害者から相談があり、警察加害者行為刑法犯の可能性があると判断すれば被害届提出を受け、逮捕視野捜査を始める。これに当たらない場合も、待ち伏せや押し掛け、交際要求などを繰り返す「ストーカー行為」があれば、ストーカー規制法に基づき加害者に警告。従わなければ禁止命令を出し、違反した場合は摘発できる。2013年に全国の警察が認知した件数は初めて年間2万件を超え、摘発は1889件。規制法に基づく警告は2452件、禁止命令は103件でいずれも過去最多。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報