精選版 日本国語大辞典 「被害届」の意味・読み・例文・類語 ひがい‐とどけ【被害届】 〘 名詞 〙 被害者が犯罪による被害の事実を申告するために提出する書面。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「被害届」の意味・わかりやすい解説 被害届ひがいとどけ 犯罪の被害にあった者が,警察などの捜査機関にその旨を届け出ること。単に被害の事実を申告するにとどまるものであるから,積極的に犯人の訴追を求める告訴とは異なる。火薬や銃砲の盗難 (火薬類取締法 46条1項,銃砲刀剣類所持等取締法 23条の2) などの特別な場合を除いて被害届をする義務はないが,実際上被害届が捜査の端緒となったり,犯罪立証の証拠となることが多い。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by
世界大百科事典(旧版)内の被害届の言及 【告訴】より …犯罪の被害者その他一定の者(被害者の法定代理人など)が,捜査機関にその事実を申告し,犯人の処罰を求める意思を表示すること。犯人の処罰を求める意思表示を伴う点で,単なる被害届と区別される。もっとも,犯人がだれであるか不特定のまま告訴をしても差し支えない。… ※「被害届」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by