出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…犯罪の被害者その他一定の者(被害者の法定代理人など)が,捜査機関にその事実を申告し,犯人の処罰を求める意思を表示すること。犯人の処罰を求める意思表示を伴う点で,単なる被害届と区別される。もっとも,犯人がだれであるか不特定のまま告訴をしても差し支えない。…
※「被害届」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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