被害届(読み)ひがいとどけ

精選版 日本国語大辞典 「被害届」の意味・読み・例文・類語

ひがい‐とどけ【被害届】

〘名〙 被害者犯罪による被害事実を申告するために提出する書面

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「被害届」の意味・わかりやすい解説

被害届
ひがいとどけ

犯罪の被害にあった者が,警察などの捜査機関にその旨を届け出ること。単に被害の事実を申告するにとどまるものであるから,積極的に犯人訴追を求める告訴とは異なる。火薬銃砲盗難 (火薬類取締法 46条1項,銃砲刀剣類所持等取締法 23条の2) などの特別な場合を除いて被害届をする義務はないが,実際上被害届が捜査端緒となったり,犯罪立証の証拠となることが多い。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の被害届の言及

【告訴】より

…犯罪の被害者その他一定の者(被害者の法定代理人など)が,捜査機関にその事実を申告し,犯人の処罰を求める意思を表示すること。犯人の処罰を求める意思表示を伴う点で,単なる被害届と区別される。もっとも,犯人がだれであるか不特定のまま告訴をしても差し支えない。…

※「被害届」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

脂質異常症治療薬

血液中の脂質(トリグリセリド、コレステロールなど)濃度が基準値の範囲内にない状態(脂質異常症)に対し用いられる薬剤。スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)、PCSK9阻害薬、MTP阻害薬、レジン(陰...

脂質異常症治療薬の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android