被害届(読み)ひがいとどけ

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「被害届」の意味・わかりやすい解説

被害届
ひがいとどけ

犯罪の被害にあった者が,警察などの捜査機関にその旨を届け出ること。単に被害の事実を申告するにとどまるものであるから,積極的に犯人訴追を求める告訴とは異なる。火薬銃砲盗難 (火薬類取締法 46条1項,銃砲刀剣類所持等取締法 23条の2) などの特別な場合を除いて被害届をする義務はないが,実際上被害届が捜査端緒となったり,犯罪立証の証拠となることが多い。

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世界大百科事典(旧版)内の被害届の言及

【告訴】より

…犯罪の被害者その他一定の者(被害者の法定代理人など)が,捜査機関にその事実を申告し,犯人の処罰を求める意思を表示すること。犯人の処罰を求める意思表示を伴う点で,単なる被害届と区別される。もっとも,犯人がだれであるか不特定のまま告訴をしても差し支えない。…

※「被害届」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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