讃良庄・讃良新庄(読み)さららのしよう・さららしんしよう

日本歴史地名大系 「讃良庄・讃良新庄」の解説

讃良庄・讃良新庄
さららのしよう・さららしんしよう

讃良郡内に成立した庄園。現寝屋川市・四條畷市・大東だいとう市の旧讃良郡内平地部にあったことは確かだが、庄域は不詳。ただ嘉暦三年(一三二八)一二月七日・同二七日の六波羅探題裁許状案(金剛三昧院文書)によれば、讃良新庄に甲可こうか郷住人が出作しており、甲可郷に近接していたと推測される。甲可郷は四條畷市南部から大東市北部に比定される。

讃良庄は藤原定家の姉九条尼の相伝家領で、「明月記」正治二年(一二〇〇)八月四日条に「河内国讃良荘斎宮木柴譴責之内、自坊門以使被示、仍示付了」とみえ、野宮柴役を課せられている。ついで「後鳥羽院熊野御幸記」建仁元年(一二〇一)一〇月五日条に「今夜宿讃良庄勤仕之」とあり、後鳥羽上皇熊野詣に随行した定家が、ゆかりのある讃良庄に宿している。その後「明月記」建暦二年(一二一二)八月八日条によれば、九条尼は讃良庄と細川ほそかわ(現兵庫県三木市)を卿二位藤原兼子に譲ろうとしたが辞退され、讃良庄は定家の兄成家に、細川庄を定家に譲っている。

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

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