デジタル大辞泉 「財産留保」の意味・読み・例文・類語 ざいさん‐りゅうほ〔‐リウホ〕【財産留保】 民法旧規定で、隠居または入夫婚姻によって家督相続が開始される場合に、被相続人である隠居者または女戸主が自分の全財産の一部を相続人に移転させないで留保すること。昭和22年(1947)廃止。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「財産留保」の意味・読み・例文・類語 ざいさん‐りゅうほ‥リウホ【財産留保】 〘 名詞 〙 旧民法で、隠居または入夫婚姻によって相続が開始される場合に、被相続人である隠居人または女戸主(にょこしゅ)が財産のすべてを相続人に移転することなしにその一部を自分に留保すること。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例