財産留保(読み)ザイサンリュウホ

デジタル大辞泉 「財産留保」の意味・読み・例文・類語

ざいさん‐りゅうほ〔‐リウホ〕【財産留保】

民法旧規定で、隠居または入夫婚姻によって家督相続が開始される場合に、被相続人である隠居者または女戸主自分の全財産一部相続人に移転させないで留保すること。昭和22年(1947)廃止

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

関連語 名詞

精選版 日本国語大辞典 「財産留保」の意味・読み・例文・類語

ざいさん‐りゅうほ‥リウホ【財産留保】

  1. 〘 名詞 〙 旧民法で、隠居または入夫婚姻によって相続が開始される場合に、被相続人である隠居人または女戸主(にょこしゅ)が財産のすべてを相続人に移転することなしにその一部を自分に留保すること。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

今日のキーワード

ドクターイエロー

《〈和〉doctor+yellow》新幹線の区間を走行しながら線路状態などを点検する車両。監視カメラやレーザー式センサーを備え、時速250キロ以上で走行することができる。名称は、車体が黄色(イエロー)...

ドクターイエローの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android